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うち chef 登録シェフの皆様へ

いつも、うちchefをご利用頂きありがとうございます。

令和5年 10 月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として
インボイス制度が導入されます。

インボイス制度についての概要と
うち chef での対応について説明いたします。

インボイス制度は確定申告と同様に、
登録シェフの皆さまは個人事業主として正しく認識しておく必要がある、
とても大切な事項となります。

依頼者から、【適格請求書発行事業者】であるかどうかの回答を求められたり、
「適格請求書(領収書)」の発行を要求されたりすることが想定されます。

ご自身が「免税事業者」か「課税事業者」のどちらであるかを説明できるようにしておきましょう。

【インボイス制度とは】
消費税の「*仕入税額控除」における新方式です。
課税事業者が発行する*適格請求書(以下、インボイス)に記載された税額のみを
除することができる制度のことです。

インボイス制度が始まると、課税事業者には、要件を満たしたインボイスを取引ごと
に発行、保存することが義務づけられます。

*仕入税額控除
消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くこと。
適格請求書は「インボイス」とも呼ばれ、売り手が買い手に対して適用税率
消費税額などを正確に伝えるため、一定の事項を記載し作成される請求書や
領収書、納品書などの書類を指します。

■課税事業者とは
消費税を納付する義務がある法人、個人事業主をいいます。
課税事業者が商品・サービスを販売する際には、販売価格に「消費税分」を上乗せし
ており、後日その受け取った消費税をまとめて国に納付する義務があります。
※課税事業者(適格請求書発行事業者)になるには、別途登録・申請が必要となります。

~課税事業者になるメリット~
課税事業者になるとインボイス登録番号が支給されます。
インボイス制度開始後は領収書にインボイス番号の記載が必要となります。
うち chef のサービスにおける契約関係は、依頼者(顧客)とシェフとの業務委託契約になるため、依頼者(顧客)への領収書はシェフが発行することになります。

インボイス制度開始後、課税事業者であるシェフが発行する領収書には、
シェフ名とシェフのインボイス登録番号を記載することになります。
事業者(法人等)が依頼者(顧客)である場合は、うちchefサービスの料金を経費として会計処理をする場合が大半です。

インボイス制度開始後は、インボイス登録番号の記載が無い領収書ですと、
支払い消費税が控除できないため依頼者(顧客)の消費税納付額が増えることになります。
インボイス登録番号の記載のない領収書を受けった場合は、事業者(法人等)は
消費税相当分を2重に支払う必要があるため余計な費用が掛かります。
(軽減措置が一定期間あります)
法人、会社の代表者等は、インボイス登録番号を記載した領収を発行するシェフ(課税事業者)を選ぶことが想定されます。

■免税事業者とは
消費税の納税義務がない法人、個人事業主をいいます。
売り上げが比較的小さい事業者が対象となります。免税事業者は、納税すべき消費
税額の計算の煩雑さを考慮して納税義務が免除されています。

インボイス制度の開始に伴い、取引相手が事業者の場合は、
課税業者(インボイス番号登録業者)にならないと業務依頼が減少する可能性があるため、免税事業者は課税業者になるかどうかの選択を迫られることになります。
依頼者(顧客)が、消費者、免税事業者(小規模事業者)等である場合は、シェフが免税事業者であっても負担が増えることはありません。

【うち chef の対応について】
登録シェフの皆様は個人事業主となるため、
ご自身で「免税事業者」「課税事業者」のどちらになるかを選択しご対応ください。

取引価格および報酬について
うち chef での依頼(取引)は、これまでも全て税込価格となっております。
インボイス制度開始以降も、申込者・シェフ共にうち chef 上での取引金額に変更は
ございません。
また、シェフの皆様へのお振込み金額にも変更はなく、免税事業者でも、課税事業者
でも、これまでと同じ税込み金額にて EATMOW 社より振り込まれます。
課税事業者の人は、消費税の納税時期に別途納付を行うことが必要となりなす。

振込明細の記載について
うち chef で発行する取引明細等には消費税額が表示されます。

プロフィール表記について
課税事業者となった場合には、
うち chef 事務局に申告いただくと、インボイス制度開始後には、
シェフプロフィール上に課税事業者(インボイス登録番号記載の領収書を発行することが可能)であることが表示する予定です。(公開方法は現在検討中)。

顧客への領収書の発行について
うちchefでは、登録シェフの皆様の事務負担を軽減するため、
「適格請求書発行事業者」となり、インボイス番号等の必要な情報を提供頂いたシェフの領収書を、うち chef のサイトから自動的に発行するようにシステムを改修しています。
そのため、シェフご自身で領収書を作成し発行する必要はございません

ご案内が重複しますが、インボイスは登録承認を受けている「適格請求書発行事業者」でなければ発行できません。
そのため、制度開始後にインボイスの発行を予定している場合は、適格請求書発行事業者への登録申請が必要となります。


~インボイス制度についてのアンケート~
インボイス制度の開始に伴い、弊社顧問税理士による説明会を予定しています。
下記アンケートにご協力ください。

インボイス登録業者でない場合は、企業や社長様個人からの依頼が減少する可能性があります。(インボイス登録業者となると依頼が増える可能性もあります)

皆様のインボイス制度への登録状況についてお聞かせください。

*インボイス登録について*
①登録済み
②登録予定
③検討中
④登録はしない予定
⑤インボイス制度自体の内容がまだ把握できていない

*顧問税理士はいますか*
①いる
②いない
③申告の時だけ税理士に頼んでいる

*売上に占める法人(会社の代表者個人を含む)の割合はどのくらいですか*
①80%以上
②50%から80%未満
③20%から50%未満
④20%未満
⑤把握していない

*税理士によるインボイス制度の説明会を予定しております。
参加を希望しますか*
※インボイス制度への理解が充分でない方は参加をお勧めします。
①ぜひ参加したい
②時間が合えば参加したい
③顧問税理士等に相談して対応するため参加する必要が無い
④参加の予定はない

お忙しい中恐れ入りますが
上記アンケートについて6月30日(金)17時までにご回答ください。

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